会津柳津温泉郷 瀞流の宿 かわち

規約

宿泊規約
本規約の適用
第1条 当施設の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者の氏名、住所、電話番号。
  2. 宿泊期間
  3. その他当施設が必要と認めた事項。

第2項 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊期間を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊引受の拒絶
第3条 当施設は、次の場合には、宿泊の引受をお断りすることがあります。

  1. 宿泊の申し込みがこの規約によらないものであるとき。
  2. 満員による宿泊施設の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  4. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
  5. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  6. 宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  7. 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
  8. 宿泊に関し、金銭及び特別の負担を求められたとき。
  9. 天災、施設の故障やその他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
  10. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、または宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。


宿泊予約金
第4条 当施設は、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、予約金の支払いを求めることがあります。
第2項 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

宿泊客の予約解除
第5条 当施設は、宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、宿泊の申込み時にインターネット画面及び、内容確認電子メールにて告知された違約金(キャンセル料)を申し受けます。
第2項 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は解除されたものとみなし処理することがあります。

宿泊施設の予約解除
第6条 当施設は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

  1. 第3条第3号から第10号までに該当することとなったとき。
  2. 第2条各号の事項の明告を求めた場合において、期限までに、それらの事項が明告されないとき。
  3. 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

第2項 当施設は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに取受した予約金があれば返還します。

宿泊の登録
第7条 宿泊者は、宿泊日当日フロントにおいて次の事項を登録してください。

  1. 第2条第1号の事項
  2. 出発日及び出発予定時刻
  3. その他当施設が必要と認めた事項

第2項 宿泊客が第10条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間
第8条 宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、出発日の午前10時までとします。
第2項 当施設は、お客様のご都合で前項の規定にかかわらず、使用時間をこえて宿泊施設の使用をされる場合は、規定により追加料金を申し受けます。

利用規則の厳守
第9条 宿泊者は、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

料金の支払い
第10条 料金の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、フロントにおいて支払っていただきます。
第2項 宿泊者が宿泊設備の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

宿泊の拒絶
第11条 当施設は、お引き受けした宿泊期間といえども、次の場合には、宿泊をお断りすることがあります。

  1. 第3条第3号から第10号までに該当することとなったとき。
  2. 第9条の利用規定に従わないとき。


責任の期間
第12条 当施設の宿泊に関する責任は、フロントにおいて宿泊の登録を行った時、又は宿泊施設に入った時のうちいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため宿泊施設をあけた時に終わります。

宿泊施設の責任
第13条 当施設は、火災又は事故等により宿泊者に損害が生じたときにおいても、その損害が当施設の責に帰すべき理由により生じたものでないときには、責任は負いません。

宿泊客の責任
第14条 お客様の責任により当施設の設備および備品に損害が生じた場合は、実費相当の金額をご請求させていただきます。

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